交通事故にあったとき
交通事故でも健康保険は使えます
交通事故など、第三者(自分以外の相手)の行為によってけがをした場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、本来の治療費は加害者(第三者)が負担すべきものです。健康保険組合が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に請求する形になります。
必ず健保へご連絡ください
第三者の行為による傷病で健康保険を使う場合は、健康保険組合に「第三者等行為による傷病届」を提出してください。
| 必要書類 | 第三者等行為による傷病届 |
|---|---|
| 提出先 | リケンNPR健康保険組合 |
| 提出時期 | できるだけ速やかに |
注意事項
示談は慎重に
示談をする前に、必ず健康保険組合にご連絡ください。
示談を先に成立させてしまうと、健康保険組合が加害者に医療費を請求できなくなり、被保険者ご本人に医療費の返還をお願いすることになる場合があります。
勤務中・通勤途中のけがは労災保険
業務上の事故や通勤途上の事故は、健康保険ではなく労災保険の対象です。会社の担当部門にご連絡ください。
こんなときも届出が必要です
交通事故以外でも、他人の行為が原因でけがをした場合は届出が必要です。
- 他人のペットに噛まれた
- 暴力行為によるけが
- 飲食店等での食中毒(賠償責任が発生する場合)