リケンNPR健康保険組合

欠勤・休職するとき

被保険者(働いている本人)が病気やけがの療養のため休職をした場合には、「傷病手当金」が支給されます。

※傷病手当金に付加給付はありません。

必要書類 05_傷病手当金請求書
05_傷病手当金請求書 (記入例)(記入例)
対象者 業務以外の事由による病気やケガの療養のため、連続して3日間(待機期間)休み、かつ4日目以降も休んで給料が支給されなかった被保険者
提出先 事業主
備考 事業所、医療機関等の証明が必要です

支給を受けられる条件

被保険者(働いている本人)が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養していること

    業務以外の病気やケガで療養中であれば通院・入院は問いません。医師が「労務不能」と認めれば自費診療や病後に必要な自宅療養も含まれます。

  2. 労務不能であること

    労務不能とは、医師の判断に基づき、病気やケガのために今まで従事していた業務に服することができない場合をさします。ただし、半日就労(午前中は通院し、午後から出勤)した場合は労務不能と認められません。

  3. 継続した3日間の待期期間があること

    労務不能となった日からカウントして継続した3日間を待期期間といいます。待期期間が終了した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して傷病手当金が支給されます。

    待期期間は労務不能であればよく、休んだ日が有給休暇や祝日であっても待期期間に含まれます。

支給される金額

休業1日につき、支給開始日以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

被保険者期間が12ヶ月に満たないときは、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額となります。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月間です。

また、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。