出産するとき
出産したときは、以下の制度を利用できます。
- 出産育児一時金+付加金(被保険者と被扶養者)
- 出産手当金(被保険者本人のみ)
- 産前産後休業・育児休業中の保険料免除(被保険者本人のみ)
また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の加入の手続きをしてください。
1. 出産育児一時金について
分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被保険者本人・被扶養者ともに対象です。
| 法定給付 | 1児につき500,000円(出産育児一時金488,000円+産科医療補償制度掛金12,000円) ※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。 |
|---|---|
| 付加給付 | リケンNPR健保組合独自の付加給付として12,000円を加算 |
| 合計 | 512,000円 |
出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。
1.直接支払制度利用を利用する場合
医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。
健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払いますので、窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
直接支払制度利用はほとんどの医療機関が対応していますが、詳しくは医療機関にお問合せください。
1.出産費用が500,000円以上だった場合
付加給付を支給しますので、以下の申請を行なってください。
2.出産費用が500,000円未満だった場合
窓口での支払い完了後、差額分と付加給付を支給します。以下の申請を行なってください。
| 必要書類 | 04_出産育児一時金付加金等振込依頼書 04_出産育児一時金付加金等振込依頼書 (記入例)(記入例) |
|---|---|
| 提出期限 | 出産日から2年以内 |
| 提出先 | 事業主 |
2.受取代理制度利用の医療機関で出産した場合
医療機関に受取代理制度を利用することを申し出たのち、健康保険組合へご連絡ください。
窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。
受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。
3.直接支払制度利用を利用しない場合
制度を利用しない場合は、一旦出産費用を全額支払い、以下の申請を行なってください。
| 必要書類 | 03_出産育児一時金請求書 03_出産育児一時金請求書 (記入例)(記入例) |
|---|---|
| 添付書類 | 領収証写し |
| 提出先 | 事業主 |
出産の定義について
健康保険における出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。
異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったときをご確認ください。
双子の場合
双子等、多児の場合は人数分支給されます。
共働きの場合
夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。
2. 出産手当金制度について(被保険者本人のみ)
被保険者本人が出産のために会社を休んだ期間の生活保障として出産手当金が支給されます。
※出産手当金に付加給付はありません。
| 必要書類 | 02_出産手当金請求書 02_出産手当金請求書 (記入例)(記入例) |
|---|---|
| 提出期限 | 産前産後休業終了後、速やかに提出してください。 |
| 提出先 | 事業主 |
| 備考 | 事業所、医療機関等の証明が必要です。 |
支給される期間は、産前(出産予定日の前)42日、産後(実際の出産日の後)56日の範囲内で仕事を休んだ日数分です。また、実際に出産した当日は産前扱いです。なお、出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も支給範囲内となります。
仕事を休んだ日1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。
多胎妊娠の場合
多胎妊娠の場合は産前の範囲が98日となります。
出産手当金と傷病手当金の時期が重なった場合
基本的には出産手当金の支給が優先されます。
ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の支給額を下回ったときは、その差額が支給されます。
3. 産前産後休業・育児休業中の保険料免除
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。
当制度を利用しても、将来受け取れる年金の額や、被保険者・被扶養者資格の変更はありませんのでご安心ください。
会社に産前産後休業および育児休業を取得することを申し出てください。