家族の削除・加入
被扶養者(家族)の削除
被扶養者(家族)が就職した、離別した等、被扶養者に該当しなくなったときは以下の申請をしてください。
| 必要書類 | 01_被扶養者(異動)届(記入例) |
|---|---|
| 添付書類 | (交付されている場合)資格確認書 (交付されている場合)限度額適用認定証 (交付されている場合)高齢受給者証 |
| 対象者 | 75歳未満の家族 |
| 提出期限 | 原則5日以内 |
| 提出先 | 事業主 |
被扶養者(家族)の加入
健康保険では、被保険者(働いている本人)だけでなく、被扶養者(家族)にも保険給付を行うことができます。
被扶養者として認定されるためには、収入など法令で定められている一定の条件を満たしていることが必要です。
| 必要書類 | 01_被扶養者(異動)届(記入例) |
|---|---|
| 添付書類 | 被保険者との関係によって添付書類が違います。詳しくは下記の被扶養者認定提出書類一覧表をご確認ください。 |
| 対象者 | 75歳未満の家族 |
| 提出期限 | 原則5日以内 |
| 提出先 | 事業主 |
被扶養者認定提出書類一覧表
| 区分 | 所得の証明書 | 住民票 ※1 |
扶養者 状況届 |
|
|---|---|---|---|---|
| 父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 |
〇 | 〇 |
| 60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 子 | 16歳以上 (原則学生) |
〇 ※3 |
〇 | 〇 |
| 16歳未満 | - | 〇 | 〇 ※4 |
|
| 兄弟姉妹 孫 |
16歳以上 (原則学生) |
〇 ※3 |
〇 | 〇 |
| 16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
| 義父母 | 60歳以上 | 〇 ※2 |
〇 | 〇 |
| 60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 甥・姪 | 16歳以上 (原則学生) |
〇 ※3 |
〇 | 〇 |
| 16歳未満 | - | 〇 | 〇 | |
| 叔父・叔母 伯父・伯母 |
60歳以上 | 〇 ※2 |
〇 | 〇 |
| 60歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | |
※ 配偶者および学生以外の方については、就労できないことを証明する書類等、上記以外の書類が必要となる場合があります。申請手続きをする前に事務担当者にご相談ください。また、ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。
※1 住民票は世帯全員の続柄記載のある住民票を提出してください。
※2 年金受給者は改定通知書の写しも添付してください。
※3 学生の場合は在学証明も添付してください。
※4 理由が「出生」の場合、「被扶養者状況届」の添付は不要です。
被扶養者の条件
被扶養者の条件は、主に以下の3つです。
- 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること
- 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること
- 日本に住民票があること
1. 被保険者(働いている本人)の三親等内の親族であること
下の図の通りです。

- 被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
- 被保険者と同居が条件の人
- 上記(被保険者と同居でも別居でもよい人)以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子
2. 被保険者(働いている本人)の収入によって生計が維持されていること
認定対象者の恒常的な年間総収入が、下記の範囲内であって被保険者に生計の大半を依存している人であることが原則です。また、収入以外の状況も勘案して決定されます。
- 被保険者と同居の場合
- 60歳未満の場合(19歳以上23歳未満の方(配偶者は除く)は150万円)
- 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の収入の2分の1未満であること
- 障がい者、60歳以上の高齢者の場合
- 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の2分の1未満であること
- 60歳未満の場合(19歳以上23歳未満の方(配偶者は除く)は150万円)
- 被保険者と別居の場合
- 60歳未満の場合
- 年収が130万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
- 障がい者、60歳以上の高齢者の場合
- 年収が180万円未満であって、その額が被保険者の援助額より少ないこと
- 60歳未満の場合
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。 2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。 これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
3. 日本に住民票があること
原則、被扶養者は日本に住民票を持っていなければなりません。例外は以下の表の通りです。
国内居住要件の例外と証明書類
| 国内居住要件の例外 | 証明書類 |
|---|---|
| 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア の参加同意書等の写し |
| 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 厚労省保険局に相談しつつ個別に判断 |