リケンNPR健康保険組合

退職したとき

退職した時は、各事業所を通じて資格確認書を健康保険組合に返納してください。

※ 退職日の翌日(資格喪失日)から、当組合の資格確認書を使用することはできません。資格確認書を返却せず、誤って医療機関を受診された場合は、後日当組合が負担した医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。

添付書類 ・(お持ちの場合は)資格確認書(被扶養者の分も全て)
・(お持ちの場合は)高齢受給者証
・(お持ちの場合は)限度額認定証
対象者 被保険者
提出期限 原則退職後5日以内
提出先 事業主

何らかの医療保険に加入してください

退職日の翌日に当健保組合の資格を喪失するため、必ず何らかの医療保険に加入しなければなりません。

以下のいずれかを選択してください。

  1. 新しい勤め先で健康保険に加入する
  2. 家族の被扶養者になる
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する
  4. 後期高齢者医療制度に加入する(75歳以上の場合)
  5. 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する

「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する場合

必要書類 10_任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
対象者 被保険者
提出期限 資格喪失日から20日以内
提出先 事業主
備考

任意継続被保険者になれる条件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
  • 退職日の翌日から20日以内に申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間について

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

また、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。

保険料について

任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。

保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。

保険給付について

基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。

ただし、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。