窓口で全額払ったとき
窓口で全額払ったとき
マイナンバーカードや資格確認書等を持たずに医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となります。
申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。
| 必要書類 | 01_療養費支給申請書 01_療養費支給申請書 (記入例)(記入例) |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者・被扶養者 |
| 提出期限 | 支払ったときから2年以内 |
| 提出先 | 事業主 |
| 備考 | 申請理由によって添付書類がことなります。以下の表をご参照ください。 |
払い戻しを受けられる場合及び必要添付書類
| 申請事由 | 必要添付書類 |
|---|---|
| マイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき 健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき |
①領収書の原本 ②診療報酬明細書の原本 ③調剤報酬明細書の原本(薬局で薬が処方された場合) |
| 医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など) | ①領収書の原本 ②医師の証明書の原本 ③既製品装具・靴型装具の申請は、装具の現物写真(前・後ろ・右側面・左側面) |
| 9歳未満の小児の治療用眼鏡等を作成したとき | ①領収書の原本 ②医師の治療用眼鏡等の作成指示書 ③検査結果(②に記載がある場合は不要) |
| 生血液の輸血を受けたとき | ①領収書の原本 ②輸血証明書の原本 |
| 医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるものに限ります) | ①領収書の原本 ②医師の同意書の原本 ③療養費支給申請書の原本(施術者と本人が記入したもの) |
| 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用 | ①領収書の原本 ②装着指示書の原本 |
海外で医療機関を受診したとき
海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。
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払い戻し額
原則として海外で受けた治療を同等の診療報酬点数に換算して算定します。
なお、支払った額は日本円に換算して計算します。
(1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。
(2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。
※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。
※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。
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申請手続き
(1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
(2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。
(3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)
| 必要書類 |
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書とその日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も)
・海外への渡航を証明する書類のコピー ・海外の医療機関への問い合わせの同意書 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者・被扶養者 |
| 提出期限 | 支払いをしたときから2年以内 |
| 提出先 | 事業主 |
付加給付
立替払いの療養費にも、一部負担還元金・家族療養付加金(付加給付)が適用されます。
| 支給対象 | 1ヶ月1件の自己負担が20,000円を超えた分 |
|---|---|
| 上位所得者 | 標準報酬月額53万円以上の方は28,000円を超えた分 |
※給付額が1,000円に満たない場合は支給されません(100円未満切捨て)